の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
三 空中線のの条件
イ主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
ロ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
4 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。(以下この項はGMDSSに関係ないので省略)
5 インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第一項第一号(ロ及びハを除く。)及び前項第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 自動的に受信及び印字ができること。
二 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
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